「平成21年11月25日公布の「療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令の一部を改正する省令」等において、診療報酬請求の方法及びその例外措置等などについて改正がされました。
省令改正の概要
診療報酬の請求方法について、電子レセプトによる請求を原則とし、オンライン請求のほか電子媒体による請求も可能になりました。
電子レセプトに対応していないレセコンのリース期間又は減価償却期間(リース期間等)が終わるまでの間の医療機関について、オンライン又は電子媒体による請求への移行が猶予になりました。(最大で平成26年度末まで)
詳しい情報についてはこちらのサイトをご参考ください。>「社会保険診療報酬支払基金」
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