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新型コロナウイルス感染予防対策の取り組みに向けて

医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援が始まります

新型コロナウイルス対策を柱とした2020年度第二次補正予算案が6月12日、参院本会議で可決、成立しました。第二次補正予算では、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策関係として、追加額約5兆円が割り当てられ、「感染拡大の抑え込み」と「社会経済活動の回復」の両立を目指すため、さまざまな強化対策が行われます。

今回はそのひとつとして、医療機関や薬局等に対して感染拡大防止対策や診療体制確保などに要する費用を補助する支援策が始まりますので、歯科における補助額や対象となり得る取り組みについて、見ていきます。

支援事業の概要について

それではこの支援策の概要を見てみましょう。まず目的ですが、厚生労働省の資料には下記のようにあります。

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つまり、このコロナ禍において医療提供を継続することを前提に診療体制確保等および感染拡大防止への取り組みに対し、支援を行うことが目的というわけです。

  

次に、その支援の補助額とどのような取り組みが対象となるのかを見てみましょう。 下記の表のとおり、補助額は医療機関の規模、診療科目などによって、異なります。歯科の場合、多くは無床診療所となりますので、補助額は100万円が上限となります。

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※保険医療機関でない病院や診療所、保険薬局でない薬局、指定訪問看護事業者でない訪問看護ステーションは補助の対象外です 。
※「新型コロナウイルス感染症を疑う患者の受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保事業」の支援金と重複して補助を受けることはできません。

    

そして取り組みについては、「これに限られるものではない」との前置きをしながらも、下記が例として挙げられています。

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これらの例示のような取り組みを行うことが求められるわけですが、当然、最初に記した本事業の目的を前提とした「感染拡大防止対策に要する費用」や「院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用」である必要があります。

   

では、経費についてはどのようなものが対象になるかというと、こちらも取り組み同様に「これに限られるものではない」との前置きをしながらも、下記の例が挙げられています。

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※ 「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費 」 は対象外

申請は原則オンライン

申請にあたっては、所定の様式の申請書と事業計画書の作成が必要です。そして各都道府県の 国民健康保険団体連合会に原則としてオンラインにより提出します。

※申請にあたっては、開始時期、申請方法、採択などは各都道府県によって異なります。詳しくは各都道府県のウェブサイトをご確認ください。また質問などについても、各都道府県の窓口へお問い合わせいただくようお願いします。
※申請書と事業計画書は厚生労働省、各都道府県のウェブサイト等において、ダウンロードできます。
※申請方法の詳細は下記ウェブサイトをご覧ください。

(参照)厚生労働省「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」

補助交付は幅広く対象に

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さてここまで事業の目的や取り組みの例、経費例、申請方法などについて見てきましたが、下記のような思いを抱いている方はいるのではないでしょうか。

・すでに取り組んでいることや、その取り組みにかかった費用は対象となるのだろうか?
・取り組もうとしていることが対象となるのだろうか?

本記事を書くにあたって、同様な疑問を抱いたので、問い合わせ先の「厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター」に問い合わせてみました。その結果、回答は交付決定の最終判断は各都道府県に委ねられるとのことですが、事業目的に沿った取り組みにおいては幅広く補助交付の対象となり得るということでした。ですから、例えば下記のようなケースは補助交付の対象となる可能性があると考えられます。

●ケース:院内の感染拡大を防ぐため、現金の手渡しを減らす「自動つり銭機」の導入を行った。
(参照)特集記事:2019年02月【palette】受付業務の省力化 「働き方」を見直すきっかけに。自動つり銭機 導入設置事例のご紹介

※補助交付をお約束するものではありません。
※2020年7月14日時点の情報をもとにした、補助交付の対象となる可能性がある弊社サービスを活用した例示です。

おわりに

本支援事業は令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間にかかった費用が対象となります。もしすでに感染拡大の防止や診療体制の確保などに取り組むためにかかった費用がありましたら、補助交付の対象となるかもしれませんので、申請手続きを行ってみてはいかがでしょうか。

また、これから取り組むことにあたっては、概算費用で申請が可能です。まずは申請にあたって、取り組む内容をリストアップするなどして、それにかかる費用と事業計画書を埋めるための情報を整理してみてもよいでしょう。

※申請日以降に発生が見込まれる費用も併せて、概算額で申請することも可能です。概算額で申請した場合、事後に実績報告が必要となるため、領収書等の証拠書類を保管しておいてください 。なお、実績報告において対象とならない経費が含まれていた場合など、概算で交付した額が交付すべき確定額を上回るときは、その上回る額を返還していただくこととなります。

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